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 住宅瑕疵担保責任 
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ライフアップの建物は全て安心の10年間の保険付。「住宅疵担保責任保険」に加入しております。

住宅瑕疵担保責任


「住宅瑕疵担保責任保険」とは、新築住宅の事業者(建設業者・宅建業者)が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、 その住宅に瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金により填補される制度です。 保険の加入にあたり、住宅の工事中に基礎配筋検査・躯体検査の2回の現場検査(図1参照)が行われます。 また、発注者等(建築工事発注者・買主)を守る仕組みとして、事業者が倒産していて補修が行えない場合等は、 発注者等が保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を直接請求することが出来ます(図2参照)。

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現場検査1:基礎配筋検査
基礎背筋工事中に実施
 
 

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現場検査2:躯体検査
躯体工事完了時または下地張り直前工事の完了時
 
 
 図1:2回の現場検査 

1…保険期間中に瑕疵が判明した場合、発注者等は、請負契約又は売買契約の範囲において、事業者に対して補修等を請求することができます。
2…事業者は、請負契約又は、売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、JIOに保険金の請求を行います。
3…事業者が修補等を行います。
4…JIOは、事業者が修補等を実施した後、事業者に保険金をお支払いします。
2A/4A…事業者が倒産等の場合等相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合で保険金をお支払いできる事由にあたる場合は、 発注者等は、JIOに直接保険金を請求し、保険金の支払いを受けることができます。

支払い

 
 
 
 図2:保険金支払いの仕組み 

 瑕疵とは


日常では聞きなれない用語ですが、「きず・欠点、または過失」と「法律上、何らかの欠点や欠陥のあること」との意味を持ちます。 住宅においては一般的に、通常持ち合わせている性能を有しない場合や欠陥等を指します。

 品確法・瑕疵担保責任とは


新築住宅において、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分(図3参照)について瑕疵が発見された場合は 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、事業者は引渡しの日から10年間は、補修等の責任を負わなければならないと明記されております。 これが、「瑕疵担保責任」といわれるものです。 瑕疵担保責任とは無過失責任ですので、事業者が知らなかった・意図していなかった等の場合でも責任を負うこととなります。 従いまして、新しく住宅を建てられた・新築住宅を購入した発注者等は、上記の瑕疵が発見された場合、引渡しの日から10年間、法律で保護される事になります。 ただし、法律で保護されているとはいえ、事業者が倒産等した場合、実際には補修が行われる可能性は限りなく低くなります。 発注者等がその様な状況に陥らない為にもこの保険制度が定められました。

保険対象となる基本構造部分
 品確法第94条及び第95条に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害 (住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。

保険対象
 
 図3:保険対象となる基本構造部分  

 保険住宅の紛争処理について


紛争処理
仮に発注者等と事業者の間で請負契約又は売買契約に関する紛争が生じた場合でも、紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、 紛争のあっせん、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関(弁護士会)に申し立てることが出来ます(図4参照)。 JIO(日本住宅保証検査機構)は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会のあったときは意見を提出、 また、同機関からJIOの参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。 JIOは紛争処理において、成立した調停等の結果を尊重し、JIOが紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、特段の事情がない限り、 提示された調停案を受け入れるものとします。 この制度が使えるのも、保険住宅に加入しているメリットです。

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